3.当事務所の整理方法(要点)

 

最初に、ご家族の家族関係登録簿がどこまで整理されているかを確認させて頂いた上で、家族構成や必要な証明書類がどこまで揃うかを調べたのち、家族関係登録簿整理に関するご家族のご希望を考慮しながら整理の範囲と方法を決めます。
 
 「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(以下、特例法)に従って整理が可能なものは「特例法」に従って申請します。 


「特例法」とは、海外で長期間居住している在外国民の特殊性を考慮し、より迅速・簡便に家族関係登録簿の訂正・整理等をできるように作られた法律です。 
「特例法」に従って申請する場合には原則として、領事館発行の「在外国民登録簿謄本」と市・区役所発行の「出生届・婚姻届・死亡届の証明書」などの公的証明書を添付する必要があります。(例外有り)
 
 「特例法」に従って申請できないものは「家族関係の登録等に関する法律」に従って申告します。


◇新たに家族関係登録簿に記載されるための五つの方法


例えば日本の法律上あなたはご両親の婚姻中の子として市・区役所に出生届が出されているとします。ところがあなたとご両親の3人が韓国の家族関係登録簿に記載されていないとします。あなたの登録簿を作る方法は次の五つのうちのいずれかです。

@ご両親の登録簿をそれぞれ作ったあと「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をした上で韓国の法律上ご両親の婚姻中の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」(市・区役所発行の「出生届の証明書」が無い場合は出生申告)をしてあなたの登録簿を作る。

Aご両親の登録簿をそれぞれ作ったあと婚姻整理をすることなく韓国の法律上父親の婚姻外の子として出生整理をしてあなたの登録簿を作る。

B父親のみ登録簿を作ったあと韓国の法律上は父親の婚姻外の子として出生整理をしてあなたの登録簿を作る。

C母親のみ登録簿を作ったあと韓国の法律上は母親の婚姻外の子として出生整理をしてあなたの登録簿を作る。

Dご両親とも登録簿を作る意思が無い場合は韓国の家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をして両親とは関係なくあなた一人の登録簿を作る。

※ご両親が登録簿を作る方法もあなたと同じ五つのうちのいずれかです。その他の人も今から登録簿を作る人は皆さん同じです。
 

 

面事務所への出生の整理申請・婚姻の整理申請等は、申請後通常半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の各種証明書が送られて来ます。


家庭法院への「家族関係登録創設許可申請」・「家族関係登録簿訂正許可申請」等は、申請後通常2ヶ月から3ヶ月で訂正された家族関係登録簿の各種証明書が送られて来ます。


詳しくは「業務のご案内」をご覧ください。


尚、当事務所の申請方法は、領事館の申請方法と必ずしも同一ではありませんので予めご承知おきください。因みに民団に依頼した申請は原則として領事館を経由します。