家族関係登録例規第88号

大法院家族関係登録例規第88号                      2007.12.10決裁

                    

 

父が婚姻前の出生者を婚姻後に、婚姻中の出生者として出生申告した時の処理

 

父が婚姻前の出生者を婚姻後に、婚姻中の出生者として出生申告した時には「家族関係の登録等に関する法律」第57条に基づき、認知申告の効力と父母の婚姻に依る婚姻中の子の身分取得の効力が同時にあるのでこれを受理しなければならない。

 

 

附則

この例規は2008年1月1日から施行する。