大法院家族関係登録例規第90号 2007.12.10決裁
父未定の出生申告がある場合の処理
父未定の出生申告とは、父を知ることができない場合ではなく父の推定が競合する場合であり、女子が婚姻関係終了の日から100日以内に再婚し、再婚成立の日から200日後、前婚関係終了の日から300日以内に子女が出生して父未定の出生申告が接受された時には、父が確定するまで家族関係登録簿に記録することができない申告と見なして、これを特種申告書類編綴帳に綴じておき、父を定める判決の確定後に追後補完申告に依って父又は母の姓と本に従って家族関係登録簿を作成しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

