大法院家族関係登録例規第92号 2007.12.10決裁
母が子女を出産することができない年齢の場合の出生申告
1.母は錯誤に因って家族関係登録簿上の年齢が28歳(実際の年齢38歳である)で子女は17歳であっても、先に子女の出生申告を受理した後に母の年齢を訂正しなければならない。
2.57歳の女子が出産したことになっている出生申告であっても受理しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
大法院家族関係登録例規第92号 2007.12.10決裁
母が子女を出産することができない年齢の場合の出生申告
1.母は錯誤に因って家族関係登録簿上の年齢が28歳(実際の年齢38歳である)で子女は17歳であっても、先に子女の出生申告を受理した後に母の年齢を訂正しなければならない。
2.57歳の女子が出産したことになっている出生申告であっても受理しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

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