家族関係登録例規第93号

 

大法院家族関係登録例規第93号                      2007.12.10決裁 

 

重婚中の出生者の出生申告  

 

重婚は取消し原因ではあるがその取消しの効力は以前へと遡及しないので、重婚のため取消すことのできる婚姻当事者の間で出生した子女は婚姻中の子として出生申告しなければならない。

 

  

附則

この例規は2008年1月1日から施行する。