家族関係登録例規第96号

大法院家族関係登録例規第96                       2007. 12. 10. 決栽

 

  

「家族関係の登録等に関する法律」第46条第3項の

「同居する親族」の意味

 

 

「家族関係の登録などに関する法律」第46条第3項の「同居する親族」とは出生当時に出生者と同居する親族を言う。ここで「同居」とは日常生活関係において家族的な状態であることを言い、単純に一時的に同一家屋内に居住するに過ぎない人は同居者とは言えない。

  

附則

この例規は 2008 1 1日から施行する.