大法院家族関係登録例規第97号 2007.12.10.決裁
出生申告書に添付する出生証明書に関する処理指針
「家族関係の登録等に関する法律」第44条第4項に基づき出生申告書に添付する出生証明書に関しては下記のように処理する。
1.出生証明書には「家族関係の登録等に関する規則」第38条に定めた事実を記載しなければならない。
2.しかし医師や助産師が作成した出生証明書は「医療法施行規則」第14条が規定する書式以外に保健福祉部が定めた様式に依って作成するものの、この場合には「家族関係の登録等に関する規則」第38条に定めた記載事項の一部が記載されていない時にも出生申告を受理しなければならない。
3.医師や助産師でない者で分娩に関与した者が作成する出生証明書は別紙書式に依る。
4.出生申告の事件本人が病院等の医療機関で出生したのではなく、出生当時分娩に関与した者もいない場合に、出生事実を知っている者が作成する出生証明書も上と同じ書式に依る。
5.出生証明書を医師や助産師が作成した場合にはその写本を出生申告書に添付しても良い。但し写本が添付された出生申告書を接受した市(区)・邑・面の長(洞長を含む)は、申告人にその出生証明書原本を提示させてその内容の附合可否を対照及び確認した後、相異ない場合には出生証明書写本の適当な余白に下記のように認証文を記載してその職名と姓名を記載した後に職印を押さなければならない。
− 下記 −
上の写本は出生証明書原本と相異ないことを認証します。
年 月 日
○ ○ 市(区)・邑・面長 ○ ○ ○
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
[別紙書式]省略

