家族関係登録例規第100号

大法院家族関係登録例規第100号                        2007.12.10.決裁

 

出産後5ヶ月目に再び出産したことになっている出生申告の受理可否

 

子供を出産した後5ヶ月目に出生した子女の出生申告があった場合でもその申告書は受理しなければならない。

 

 

附則

この例規200811から施行する