大法院家族関係登録例規第102号 2007.12.10.決裁
婚姻外出生者の姓と本
「民法」第781条第3項の父を知ることができない子女とは、母が父と認める人を知ることができない子女をいうので、婚姻外の子であっても父の姓と本が分かる場合には父の姓と本に従って家族関係登録をすることができる。 しかしその子女が認知される前には家族関係登録簿上の父欄に父の姓名を記録することはできない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
大法院家族関係登録例規第102号 2007.12.10.決裁
婚姻外出生者の姓と本
「民法」第781条第3項の父を知ることができない子女とは、母が父と認める人を知ることができない子女をいうので、婚姻外の子であっても父の姓と本が分かる場合には父の姓と本に従って家族関係登録をすることができる。 しかしその子女が認知される前には家族関係登録簿上の父欄に父の姓名を記録することはできない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

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