大法院家族関係登録例規第106号 2007.12.10.決裁
韓国人女子と外国人男子間の婚姻外子の姓と本
韓国人である母の婚姻外の子は韓国人であるので、その母が父と認める人が外国人の場合、父が認知する前には、外国人の姓に従うようにして家族関係登録簿に記録することはできないだけでなく母の姓と本に従って記録しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
大法院家族関係登録例規第106号 2007.12.10.決裁
韓国人女子と外国人男子間の婚姻外子の姓と本
韓国人である母の婚姻外の子は韓国人であるので、その母が父と認める人が外国人の場合、父が認知する前には、外国人の姓に従うようにして家族関係登録簿に記録することはできないだけでなく母の姓と本に従って記録しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

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