家族関係登録例規第108号

大法院家族関係登録例規第108号                        2007.12.10.決裁

 

  

韓国人と外国人の間で出生した子女についての出生申告処理方法

 

  

韓国人と外国人の間で出生した子女についての出生申告は下の例に従って処理しなければならない。

1.韓国人男子と外国人女子間の出生者

カ.婚姻中の子の場合

父又はその他出生申告義務者(国内に居住する外国人母を含む)の申告に基づき家族関係登録簿を作成する。(特定登録事項欄に父母の姓名を記録しなければならない)

ナ.婚姻外の子の場合

父の出生申告だけで家族関係登録簿を作成することはできず、別途に外国人(大韓民国国民でない者)に対する認知手続きに基づいて父が認知申告をした後、子女が国籍法に従って法務部長官に申告することによって国籍を取得するか(未成年の場合)、法務部長官から帰化許可を受けた後(成年の場合)、国籍取得申告又は帰化申告をした時に家族関係登録簿を作成することができる。従って外国の国籍を取得しない出生者についての出生申告を受理して特種申告書類編綴帳に綴じた後、子女が我国の国籍を取得してその家族関係登録簿を作成する時に出生事由を記録する。但し、胎児認知申告された被認知者はその父の出生申告によって家族関係登録簿を作成することができる。

 

2.韓国人女子と外国人男子間の出生者

カ.婚姻中の子の場合

子女は大韓民国の国籍を取得するので母又はその他の出生申告義務者(国内に居住する外国人父を含む)の申告(特定登録事項欄に父母の姓名を記録しなければならない)によって家族関係登録簿を作成する。(「国籍法」第2条第1項第1).

ナ.婚姻外の子の場合

母又はその他の出生申告義務者の申告(母の姓と本に従い、父を表示することはできない)によって家族関係登録簿を作成することができる。しかし父の認知があればその認知申告に基づいてその事由を記録し、父の国籍を取得したら国籍喪失申告に基づき閉鎖しなければならない。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。