大法院家族関係登録例規第109号 2007.12.10.決裁
名前の記載文字と関連した家族関係登録事務処理指針
1.人名用漢字の制限の適用を受けない出生申告
次の出生申告の場合には、その名前の文字が「家族関係の登録等に関する規則」第37条に規定されている漢字の範囲を超えた場合にもその申告を受理することができる。
カ.親子関係存否確認等の裁判に基づく登録簿訂正に依って家族関係登録簿が閉鎖された子女について、従前の名前と同一の名前を記載して行う出生申告、但し従前の名前の文字が誤字や俗字である場合にはそれを正字に訂正したものに限って認められる。
ナ.出生後相当な期間(約15年)が経過した子女について卒業証書・免許証・保険証書等に依って、社会生活にて広く普通に使われているということが証明される名前を記載してする出生申告
2.出生者についての、父と母の家族関係証明書に表れる家族と同じ名前を記載した出生申告の受理可否
カ.出生者についての、父と母の家族関係証明書に表れる者と同じ名前を記載した出生申告は、名前を特定するのが困難であるからこれを受理してはならない。
ナ.“カ”の場合に在外公館又は洞事務所で受理され、登録基準地(洞事務所の場合には所属市・区)に送付されてきた場合にも家族関係登録簿を作成してはならない。
3.人名用漢字の範囲を超えた漢字を名前に使用した出生申告書が錯誤によって受理された場合の処理方式
カ.在外公館・洞事務所にて人名用漢字の範囲を超えた漢字(名前のうち1字だけがこれに該当する場合も含む)を名前に使用した出生申告書を錯誤によって受理して登録基準地(洞事務所の場合には所属市・区)に送付してきた場合、家族関係登録官署では申告人に人名用漢字を使用するよう追後補完を催告(勧告)するものとするが、これに従わない時には家族関係登録簿に出生者の名前をハングルで記録しなければならない。
ナ.家族関係登録公務員が、人名用漢字の範囲を超えた漢字を名前に使用した出生申告書が錯誤によって受理されそのまま家族関係登録簿に記録されたものを発見した時には、簡易職権訂正手続き(その出生申告書類を監督法院に送付した後には該当申告書類を直接訪問するかファクシミリを使用して確認した後に処理)に依って職権でその名前をハングルに訂正する。(「家族関係の登録等に関する規則」第37条第3項、第60条第2項第5号、「大法院家族関係登録例規」第54号、第111号参照)
タ.上の"ナ"の手続きに基づいて名前をハングルに訂正した場合には、その旨を遅滞なく申告人又は申告事件の本人に知らせなければならない。
4.名前の記載文字数の制限
カ.名前はその人を特定する公的な呼称として他人との関係でも相当な利害関係を持つことになるので、難解であるとか使用するに当って著しく不便なものは使うことができないと判断されるので、名前が5字(姓は含まれない)を超過する文字を記載した出生申告はこれを受理しない。
ナ.外国人父と韓国人母間に出生した婚姻中の子について、父の姓に従って外国式名前で父の国の身分登録簿に記載された外国式の名前を記載して出生申告をする場合と、既に家族関係登録簿に記録されている名前もしくは外国人が帰化・国籍取得又は国籍回復で家族関係登録申告をする場合に外国で従前から使用している名前をそのまま使おうと思う場合には"カ"の規定を適用しない。
5.名前にハングルと漢字(人名用漢字の制限範囲内のもの)を混合して使用した出生申告等はこれを受理してはならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

