大法院家族関係登録例規第120号 2007.12.10.決裁
婚姻外出生者の出生申告後に父母が婚姻した
場合の準正事由の記録手続き
婚姻することができる年齢に達していないので婚姻申告をする前に婚姻外出生者の出生申告をし、その後で婚姻申告をする場合「家族関係の登録等に関する法律」第30条に基づき婚姻申告書にその趣旨を記載して申告するようにし、市(区)・邑・面の長は「家族関係の登録等に関する規則」第55条に基づき子女の家族関係登録簿に職権で婚姻中の子の身分取得事由を記録しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

