大法院家族関係登録例規第163号 2007.12.10.決裁
外国人又は家族関係登録簿の無い人等との
婚姻申告がある場合の事務処理指針
1.我国国民である甲が、外国人又は家族関係登録簿が無いか若しくは家族関係登録簿に記録されているのが明らかでない人である乙との婚姻申告をする場合には、該当外国官公署又は我国の官公署が発行した公文書(例:旅券・住民登録謄本・その他の証明書等)に依って、乙についての姓名・出生年月日等の人的事項を疎明しなければならない。
2.1項の婚姻申告に依って甲の家族関係登録簿に婚姻事由を記録するものの、乙の家族関係登録簿を作成してはならない。
3.乙が我国国籍を取得するか家族関係登録簿に記録されていることが判明した時又は記録することができるようになった時には、申告人又は申告事件の本人は、その事実を知った日から1ヶ月以内に申告事件を表示して、第1項の婚姻申告を受理した市(区)・邑・面の長にその事実を申告しなければならない(「家族関係の登録等に関する法律」第22条).
4.第1項の場合、登録事項別証明書記載例は家族関係登録実務資料集(記載編)参照
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

