家族関係登録例規第164号

大法院家族関係登録例規第164号                        2007.12.10.決裁

 

  

在日同胞である婚姻した男子が、再び日本女子と

婚姻したという婚姻証書の謄本を提出した場合

 

  

重婚は、我国法に依ろうが日本国法に依ろうが同じように婚姻取消しの原因であるが、重婚でも日本方式に依る婚姻申告を受理したら、その婚姻は既に成立したものであるので、日本当局の婚姻証書の謄本を我国の在外公館の長に提出した時にはこれを受理しなければならない。

 

  

附則

この例規は200811日から施行する。