大法院家族関係登録例規第166号 2007.12.10.決裁
在日同胞男女が日本で婚姻して夫が死亡した後、婚姻証書謄本を
夫の登録基準地に送付した場合の事務処理指針
在日同胞男子(甲男)が同じ同胞女子(乙女)と日本国で挙行地方式に依る婚姻をし、その国で婚姻後に出生者の出生申告をしたが、夫が死亡した後、甲男・乙女の婚姻証書謄本及び子女の出生申告受理証明書を父の登録基準地の市(区)・邑・面に送付してきた場合、夫の登録基準地の市(区)・邑・面では甲男と乙女の家族関係登録簿に婚姻事由を各々記録すると同時に婚姻解消事由を記録しなければならず、子女については出生申告に依る家族関係登録簿を作成しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

