家族関係登録例規第172号

大法院家族関係登録例規第172号                        2007.12.10.決裁

 

  

外国方式に依る離婚成立証書を登録基準地の管轄

()・邑・面に直接送付した場合の処理指針

 

 

日本に居住する韓国人男子と日本人女子との離婚において、その行為地である日本法に依って離婚し、その証書(離婚受理証明又は離婚記載がなされた戸籍謄本)を、在外公館長を通さず夫の登録基準地の管轄市()・邑・面に直接送付してきた時にもこれを受理しなければならない。

 

  

附則

この例規は200811日から施行する。