大法院家族関係登録例規第172号 2007.12.10.決裁
外国方式に依る離婚成立証書を登録基準地の管轄
市(区)・邑・面に直接送付した場合の処理指針
日本に居住する韓国人男子と日本人女子との離婚において、その行為地である日本法に依って離婚し、その証書(離婚受理証明又は離婚記載がなされた戸籍謄本)を、在外公館長を通さず夫の登録基準地の管轄市(区)・邑・面に直接送付してきた時にもこれを受理しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
大法院家族関係登録例規第172号 2007.12.10.決裁
外国方式に依る離婚成立証書を登録基準地の管轄
市(区)・邑・面に直接送付した場合の処理指針
日本に居住する韓国人男子と日本人女子との離婚において、その行為地である日本法に依って離婚し、その証書(離婚受理証明又は離婚記載がなされた戸籍謄本)を、在外公館長を通さず夫の登録基準地の管轄市(区)・邑・面に直接送付してきた時にもこれを受理しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

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