大法院家族関係登録例規第186号 2007.12.10.決裁
死亡申告の申告人が親族である場合の申告人資格記載及び記録方法
死亡申告の申告人が死亡者の親族である時には、申告義務者である親族なのか又は申告適格者である親族なのかを明らかにするために"【申告人】同居親族○○○"又は"【申告人】非同居親族○○○"と区分して死亡申告書に記載及び家族関係登録簿に記録する。
従って死亡申告を接受処理する家族関係登録公務員の要求がある時には、申告人が同居か非同居かの事実を疎明しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

