大法院家族関係登録例規第192号 2007.12.10.決裁
死亡の事実を証明するに値する書面
1.「家族関係の登録等に関する法律」第84条第3項の"死亡の事実を証明するに値する書面"としては、洞(里)長及び統長又は隣佑人2名以上の証明書等を挙げることができる。
2.6・25事変に因って死亡した人は、死亡を目撃した人又は死亡を確認した人2名以上の証明書を添付して申告させることができる。
3.上の1・2項の各証明書には、証明者の住民登録番号又は出生年月日、登録基準地と住所を記載しなければならず、別紙様式を参考にする。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
[別紙] 省略

