家族関係登録例規第192号

大法院家族関係登録例規第192号                        2007.12.10.決裁

 

  

死亡の事実を証明するに値する書面

 

 

1.「家族関係の登録等に関する法律」第84条第3項の"死亡の事実を証明するに値する書面"としては、洞()長及び統長又は隣佑人2名以上の証明書等を挙げることができる。

 

2.6・25事変に因って死亡した人は、死亡を目撃した人又は死亡を確認した人2名以上の証明書を添付して申告させることができる。

 

3.上の1・2項の各証明書には、証明者の住民登録番号又は出生年月日、登録基準地と住所を記載しなければならず、別紙様式を参考にする。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。

 

[別紙] 省略