家族関係登録例規195号

大法院家族関係登録例規第195号                        2007.12.10.決裁

 

  

在外国民が外国で死亡申告をした場合、その受理証明

だけを添付して申告することができるかの可否

 

 

在外国民の死亡申告を居住地法(日本法)に依って日本当局に申告し、死亡受理証明等がある場合には、死亡申告書にその証書だけを添付して登録基準地の市(区)・邑・面に申告することができる。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。