大法院家族関係登録例規第218号 2007.12.10.決裁
在外国民が家族関係登録創設をする場合の登録基準地設定等
カ.在外国民が家族関係登録創設をする場合、現在の在外国民登録簿及び外国人登録簿に記載されている登録基準地(本籍地)をそのまま登録基準地に設定することができるし、在外国民登録簿に表示された登録基準地(本籍地)が実際に無い地名の場合には、新たに国内に実在する地名と土地台帳の地番を登録基準地に設定しなければならない。
ナ.大韓民国に住所がない北韓出身者が家族関係登録創設をする時の登録基準地は、南韓にて任意に定める場所とする。
タ.北緯38度線以南の軍事分界線以北地域の名称;甕津郡(ペンニョン面、長南面除外)、延白郡、開城市、開豊郡、長湍郡(長道面、長南面、郡内面、江上面、大江面除外)(62.11.21.公布法律第1178号「修復地区と同隣接地区の行政区域に関する臨時措置法」参照)
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

