大法院家族関係登録例規第220号 2007.12.10.決裁
閉鎖された家族関係登録簿記録の訂正
1.閉鎖された家族関係登録簿に対する記録
カ.閉鎖された家族関係登録簿には、訂正の場合を除外しては記録しないことを原則とする。
ナ.“カ”にも拘らず次の一つに該当する場合には、閉鎖された家族関係登録簿に記録をしなければならない。
1)婚姻外の子が死亡した父を相手に認知判決を受けた場合に、死亡した父の家族関係登録簿に認知事由を記録する場合
2)死亡、不在(失踪)宣告の事由で家族関係登録簿が閉鎖され、その後、登録簿が閉鎖された者の子女が親養子入養された場合には、その閉鎖登録簿に親養子入養により子女が抹消された事由を記録しなければならない。
2.閉鎖された家族関係登録簿記録を訂正する場合
閉鎖された家族関係登録簿の場合にも復活させる必要なく、その家族関係登録簿の記録を訂正することができる。しかしその家族関係登録簿が違法なものであるため“閉鎖”された場合には、その記録を訂正することはできない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

