大法院家族関係登録例規第229号 2007.12.10.決裁
家族関係登録簿に記録された出生年月日の訂正に関する事務処理指針
家族関係登録簿に記録された出生年月日が実際と違うのでこれを訂正する場合、それに関する事務処理は下記のように処理する。
1.親生子関係不存在確認判決等で家族関係登録簿が閉鎖された後、新しく家族関係登録を創設又は出生申告をする場合、閉鎖された家族関係登録簿上の出生年月日と実際の出生年月日が違う場合には、これを疎明する資料を添付して実際の出生年月日で申告することができる。
2.「民法」第844条に基づき夫との婚姻中の出生者と推定を受ける者の出生年月日を虚偽にして、他の人との婚姻中の子と申告して家族関係登録簿が作成された場合、その者の家族関係登録簿は違法又は無効の家族関係登録簿として閉鎖されなければならないので、その出生年月日を事実通り訂正する登録簿訂正はすることができない。
3.在外同胞の年齢訂正許可申請には、居住地の外国人医師が作成した年齢鑑定書を添付して申請することができる。
4.申告を怠った責任を逃れるために出生年月日を虚偽で申告した後、実際通り訂正した場合にも過怠料を負担させなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

