大法院家族関係登録例規第230号 2007.12.10.決裁
出生年月日訂正事件処理上の留意事項
家族関係登録簿上の出生年月日が正しいにも拘らず、虚偽の資料を提出して登録簿訂正許可を受ける方法で違法・不当に自身の身分事項を変えた後、変わった身分を悪用して外国に不法に留まる等の国家的・社会的物議をかもすのを防止するために、出生年月日訂正事件を処理する場合には次のような方法に基づき申請事件等の処理に細心の注意を傾けなければならない。
1.出生年月日訂正事件を接受した時には、事件本人の年齢等を考慮して警察官署に前科照会、出入国管理事務所に出入国事実照会、全国銀行連合会に信用情報照会等をして、その資料を申請事件等の判断資料として活用する。
2.出生年月日訂正事件の処理時、疎明資料の真実性が疑わしいと認められるか、その他の必要な場合には、本人又は参考人尋問を積極的に活用する。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

