家族関係登録例規第242号

大法院家族関係登録例規第242号                        2007.12.10.決裁

 

  

甲が死亡したのに乙に対する死亡申告をした場合の訂正

 

 

家族関係登録簿が作成されていない甲が死亡したにも拘らず乙が死亡したように申告して、乙の家族関係登録簿が死亡を事由に閉鎖された場合でも、乙は生存者であるから登録簿訂正手続きを踏んで家族関係登録簿を復活しなければならず、甲については家族関係登録簿が作成されていない者に対する死亡申告をするようにしなければならない。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。