大法院家族関係登録例規第245号 2007.12.10.決裁
婚姻外子について母の出生申告後、再び父が出生申告をして
二重家族関係登録簿が作成された場合の事務処理指針
婚姻外子が母の出生申告に依って家族関係登録簿が作成された状態で、父の出生申告で再度家族関係登録簿が作成されて二重登録者になった場合には、
1.母の出生申告が父の出生申告より先に受理された以上、母の出生申告に依って家族関係登録簿が作成されたことは正当であるので抹消することはできず、
2.父の出生申告に依って作成された家族関係登録簿は、二重登録簿で違法なものなので全て抹消する。
3.婚姻外子に対する親生子出生申告は認知の効力(「家族関係の登録等に関する法律」第57条)を持つものであり、それが重複した出生申告だとしてもそれに基づく出生事由の記録だけを出来ないのであって効力発生まで否定することはできないので、認知の効力発生に基づいて、母の出生申告に依って作成された子女の家族関係登録簿の特定登録事項欄の父欄を記録し、姓と本が変わった場合にはその内容を記録し、一般登録事項欄に認知効力のある出生申告の事由と姓と本が変わった場合のその事由を記録し、父の家族関係登録簿一般登録事項欄にも認知効力のある出生申告をした事由を記録しなければならない。
カ・父の一般登録事項欄(省略)
ナ.子女の一般登録事項欄(省略)
タ.閉鎖される子女の家族関係登録簿一般登録事項欄(省略)
4.上の訂正手続きは「家族関係の登録等に関する法律」第18条又は第104条に従わなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

