家族関係登録例規第248号

大法院家族関係登録例規第248号                        2007.12.10.決裁

 

  

二重家族関係登録簿単一化のための登録簿訂正(閉鎖)事件において二つの

家族関係登録簿記録内容が一致しなければならないかについて

 

  

二重家族関係登録簿の単一化のための登録簿訂正(閉鎖)許可において、存置する正当な家族関係登録簿と抹消する違法な家族関係登録簿の記録が一致しない場合には、他の証拠資料に依って二重家族関係登録簿であることが認められるなら二つの家族関係登録簿記録を一致させるための登録簿訂正手続きを取ることなくそのまま訂正(閉鎖)することができる。

 

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。