大法院家族関係登録例規第249号 2007.12.10.決裁
二重家族関係登録簿を閉鎖する登録簿の訂正も「家族関係の登録
等に関する法律」第104条に基づいて申請可能かについて
「家族関係の登録等に関する法律」第104条に規定された家庭法院の許可に依る登録簿の訂正は、その訂正する事案が軽微且つ関係人の身分に重大な影響がないものに限って許されるものであり、二重三重の家族関係登録簿は法に依り許されないので、身分関係に何らかの影響を及ぼさない限りこれを単一化するための本条に依る登録簿の訂正も可能である。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

