家族関係登録例規第250号

大法院家族関係登録例規第250号                        2007.12.10.決裁

 

  

妻でない人が妻として錯誤記録された場合の訂正

 

 

 家族関係登録簿に妻でない人が妻として錯誤記録された場合、このような錯誤の婚姻は原則的に確定判決に依らなければならないが、単純な記録錯誤の場合には「家族関係の登録等に関する法律」第104条及び第105条に従って訂正許可の裁判を受けて甲男と乙女の間の婚姻事項を訂正することができる。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。