家族関係登録例規第251号

大法院家族関係登録例規第251号                        2007.12.10.決裁

 

  

婚姻申告日以前に死亡したとして死亡申告された場合の訂正

 

 

事実上死亡したが、家族関係登録簿上で生存していることになっているのでその名前で婚姻申告をして、その後実際の死亡日に死亡したとして申告した場合、死亡事実が確認されれば死亡申告を接受して処理した後、「家族関係の登録等に関する法律」第18条第1項に基づく通知をして、当事者に対して無効婚姻に依る登録簿訂正手続きを踏ませなければならない。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。