家族関係登録例規第252号

大法院家族関係登録例規第252号                        2007.12.10.決裁

 

  

離婚後再婚したのだが前夫が離婚申告前に

死亡したと判明した場合の訂正

 

 

夫が軍に入隊して生死不明中、妻は一方的に協議離婚申告をして再婚した後、陸本副官監から前夫の戦士通知を受け離婚申告前に既に戦死した事実を知った時は、その戦死通知書に依って夫の死亡記録をしなければならず、又協議離婚申告は無効なので協議離婚申告に依る夫及び妻の離婚事由を抹消する登録簿訂正手続きを踏まなければならない。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。