家族関係登録例規第265号

大法院家族関係登録例規第265号                        2007.12.10.決裁

 

  

婚姻外出生者についての出生申告を怠ったことに対する責任

 

 

父が認知の効力を発生するようにする婚姻外出生者の出生申告をした場合に申告期間が経過した時には、母が申告義務者としてその義務を怠ったことに対する責任を負うのであって父は責任がない。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。