初 日 埼玉県在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、7ヵ月後にお嬢様が海外留学するので正規のパスポートが必要である。
ご主人は、父親の韓国家族関係登録簿(韓国戸籍)は有るのだが、それと繋ぐのが不可能である。
依頼者はご両親の婚姻整理まで済んでいる。その他の整理は特に問題が無い。
従って以下の申請が必要なことが分る。
1.ご主人の「家族関係登録創設許可申請」
2.依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」
3.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
4.お子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」
早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。
48日目 署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をする。
同時に家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が編製され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。
同日、依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」の手続きを、父親の登録基準地の面事務所にする。
60日目 依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」が無事受理され、依頼者が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着する。
109日目 ご主人の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の各種証明書が到着。
ご夫婦の登録簿の証明書が揃ったので、新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。
125日目 三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。
ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともにお送りする。
同時に登録簿整理後の、パスポート申請手続き等に関する案内文をお送りする。依頼完了。
お嬢様のパスポートは余裕を持って間に合いました。
所長雑感 「家族関係登録創設許可申請」とは、出生整理又は出生申告をして親の家族関係登録簿と繋ぐ方法で自身の登録簿を作る事ができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の登録簿を作ってもらう手続きのことです。
この事例のご主人の場合は、
@母親(日本国籍)の婚姻外の子として出生した後、11歳の時に在日韓国人1世である父親に認知された。
A父親の姓名は、韓国の戸籍上では朴春男(仮名)であったが、特別な事情があって日本の外国人登録上では全く違う姓である金春男(仮名)で暮らしてきて既に他界された。
Bご主人は、父親の認知を受けた後、当然ながら父親の外国人登録上の姓である金一郎(仮名)を名乗っている。
このように家族関係登録簿上(戸籍上)と外国人登録上で姓が違う場合には、
@「家族関係登録簿優先のルール」に従って外国人登録の記載を全て訂正する方法があります。これは大変骨の折れる作業になりますが、事実関係を証明してそれを日本の市・区役所及び法務局が認めてくれれば可能です。
但し、偽名で外国人登録をした理由が「正規の方法に依らない日本入国」が原因である場合には、思わぬ不利益を被る恐れがありますので細心の注意が必要です。
A現在の外国人登録に記載された姓名と生年月日で、親とは関係なく自分1人の家族関係登録簿を作ってもらう方法があります。
この事例ではAの方法で登録簿を作成してもらいました。
