026.短期間に許可された2世のご主人の家族関係登録創設とご家族の登録簿整理

 

初 日  5日前に大阪府在住の女性(3世)からメールにてお問い合わせを頂き、具体的には電話でお話しするのが効率的である旨をお伝えしたところ、それを受けてお母様(2世)から電話を頂き依頼を受ける。

伺ったところ、ご主人のご両親は既に他界されており戸籍を探したが見つからなかった。

依頼者自身は家族関係登録簿に記載されている。

従って以下の申請が必要なことが分る。

1.ご主人の「家族関係登録創設許可申請」

2.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

3.お子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。    

 

13日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。

同時に、家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。   

 

36日目 ご主人の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご夫婦の登録簿の証明書が揃ったので、新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。   

 

43日目 三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともにお送りする。

同時にパスポート申請等、登録簿整理後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。      

 

 

所長雑感  この事例のご主人の場合、既にご両親が他界されているだけでなく、ご両親の戸籍を探せなかったため、親とは関係なく自分一人の登録簿を作らざるをえませんでした。 

 

ご両親が他界されている場合であっても、次の条件が満たされれば、ご両親の登録簿と繋ぐ方法で自身の登録簿を作ることが可能です。

@ご両親の家族関係登録簿上の婚姻整理が済んでいるか、今から婚姻整理をすることが可能であること。

今から婚姻整理をする条件は、ご両親の家族関係登録簿がそれぞれ独身の状態で存在し、日本の市・区役所発行の「婚姻届の証明書」があがること。

A本人の、日本の市・区役所発行の「出生届の証明書」があがること、です。 

 

因みに、ご両親の家族関係登録簿上の婚姻整理をしない場合、もしくはするのが不可能な場合に、親の登録簿と繋ぐ方法で本人の登録簿を作る条件は次の通りです。

@父親の婚姻外の子として出生整理又は出生申告をして登録簿を作るには、父親の家族関係登録簿が存在し、父親が健在であること。

A母親の婚姻外の子として出生整理又は出生申告をして登録簿を作るには、母親の家族関係登録簿が存在し、母親が健在であること、です。