初 日 東京都在住の女性(2世)からメールと電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、1世のお父様が他界されたので死亡申告をして相続登記用の除籍謄本等を取り寄せようとしたところ、2008年度に新たに作成された家族関係登録簿上で、お父様の名前が間違ってイ・ドンホ(李洞浩:以下全て仮名)と記載されている。2007年までの戸籍上ではイ・ヒョンホ(李炯浩)でありこちらが正しい。
従って以下の申請が必要なことが分る。
1.お父様の「家族関係登録簿職権訂正申請」
2.お父様の「死亡の家族関係登録簿整理申請」
3.お父様の死亡に因る相続登記用の除籍謄本及び家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ申請
早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。
7日目 署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、「死亡届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、お父様の登録基準地の面事務所に三つを同時申請する。
40日目 三つの申請が無事受理され、お父様の名前が正しく記載され、死亡整理がされた家族関係登録簿の各種証明書とお父様が記載された全ての戸主・本籍別の除籍謄本が到着する。
44日目 依頼のあった全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感 職権訂正申請とは?家族関係登録公務員の誤りで家族関係登録記録に記載漏れがあったり錯誤があることが分った時には、該当事件を処理した市(区)・邑・面事務所に口頭又は書面によって職権訂正申請ができます。
該当するものは次の通りです。
@登録簿の記録が間違ったり漏れ落ちたことが法施行前の戸籍(除籍)やその謄本によって明白な時
A家族関係の登録等に関する規則第54条又は第55条に依る記録が漏れ落ちた事実が申告書類などによって明白な時
B一方の配偶者の登録簿に婚姻又は離婚の記録があるのに、他方の配偶者の登録簿には婚姻又は離婚の記録が漏れている時
C父又は母の本(本貫)が訂正もしくは変更されたことが登録事項別証明書によって明白であるのに、その子女の本欄が訂正もしくは変更されていない時
D申告書類に依ってなされた登録簿の記録に誤記や漏れた部分のある事実が、該当する申告書類に照らして明白な時
この事例では、2008年度からの家族関係登録簿を新たに作成する際に名前が間違って記載された事実が、以前の戸籍上に記載されている名前からして明白なので上記@に該当したのですが、申請時に以前の戸籍謄本のコピーを添付したこともあり無事受理されました。
相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
[注意]戸籍・除籍を特定する「キーワード」は「本籍と戸主姓名」です。
◇除籍謄本
1.本籍:慶尚北道慶州郡陽南面(以下省略) 戸主:祖父 孫:事件本人
※1から2へ転籍している。
2.本籍:慶尚北道迎日郡延日面(以下省略) 戸主:祖父 孫:事件本人
※2から3へ戸主相続されている。
3.本籍:慶尚北道迎日郡延日面(以下省略) 戸主:兄 弟:事件本人
※3から4へ婚姻に因る法定分家している。
4.本籍:慶尚北道迎日郡延日面(以下省略) 戸主:事件本人
※4から5へ転籍している。
5.本籍:釜山市釜山鎭區(以下省略) 戸主:事件本人
◇家族関係登録簿の各種証明書
※事件本人のものは死亡により閉鎖されたものです。

