12.家族関係登録簿職権訂正申請

 

職権訂正申請とは?

家族関係登録公務員の誤りで家族関係登録記録に記載漏れがあったり錯誤があることが分った時には、該当事件を処理した市(区)・邑・面事務所に口頭又は書面によって職権訂正申請ができます。

該当するものは次の通りです。

@登録簿の記録が間違ったり漏れ落ちたことが法施行前の戸籍(除籍)やその謄本によって明白な時

A家族関係の登録等に関する規則第54条又は第55条に依る記録が漏れ落ちた事実が申告書類などによって明白な時

B一方の配偶者の登録簿に婚姻又は離婚の記録があるのに、他方の配偶者の登録簿には婚姻又は離婚の記録が漏れている時

C父又は母の本(本貫)が訂正もしくは変更されたことが登録事項別証明書によって明白であるのに、その子女の本欄が訂正もしくは変更されていない時

D申告書類に依ってなされた登録簿の記録に誤記や漏れた部分のある事実が、該当する申告書類に照らして明白な時

 

○家族関係登録簿職権訂正申請

・申請用紙(当事務所にあり) 

・事情に応じた証明書類が必要