初 日 京都のR司法書士事務所からメールと電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、他界された在日韓国人女性(2世)の相続関係調査をその妹から依頼されたので、そのための除籍謄本等を取り寄せたいとのこと。
早速、取り寄せに必要な項目(本籍及び戸主名等)をお知らせすると共に、委任状の用紙をお送りする。
15日目 依頼者より、古い戸籍謄本のコピーと委任状が到着。
早速、事件本人の登録基準地(本籍)の面事務所に、事件本人が記載されている全ての除籍謄本と、2008年度になって新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せの手続きをする。
27日目 請求した全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに依頼のあった全ての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感 2007年度までの「戸籍制度」下において依頼者の戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せる場合には、申請人自身の身分証明書のコピーを添付すれば済んだのですが、2008年度からの「家族関係登録制度」下では、事件本人又はその直系家族の委任状を添付しなければならなくなりました。委任状には印鑑証明又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。
この事例では、韓国戸籍上で事件本人と実の姉妹であることが確認できるので、委任状作成者の印鑑証明を添付するだけで済みました。
依頼を受けた除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
[注意]戸籍・除籍を特定する「キーワード」は「本籍と戸主姓名」です。
◇除籍謄本
1.本籍:慶尚北道青松郡巴川面(以下省略) 戸主:父 子:事件本人
※1から2へ婚姻に依る除籍・入籍がされている。
2.本籍:慶尚南道山清郡今西面(以下省略) 戸主:義父 子の妻:事件本人
※2から3へ戸主相続がされている。
3.本籍:慶尚南道山清郡今西面(以下省略) 戸主:夫 妻:事件本人
◇家族関係登録簿の各種証明書(全て事件本人のもの)
@基本証明書
A婚姻関係証明書
B家族関係証明書
C入養関係証明書

