Q.正規のパスポートを取得しても在外国民は兵役免除されると聞いたのですが分かりやすく教えてください。
A.以下、韓国政府作成のパンフレットを紹介します。
[在外国民2世と兵役義務]
◇在外国民2世とは?
国外で生まれた人(6歳以前に国外に出国した人を含む)で18歳になるまで引き続き国外に居住し(初・中等教育法第2条の規定に依る国内学校にて通算3年の範囲内で修学した場合にも国外にて引き続き居住したものと見なす)父母及び本人が外国政府から国籍・市民権又は永住権を得るか永住権の無い国で無期限滞留資格(5年以上の長期滞留資格を含む)を得て居住旅券に在外国民2世である捺印を受けた人を言います。
◇確認(捺印)機関
・滞在地域管轄の在外公館
・兵籍管轄の地方兵務(地)庁
◇具備書類
・本人及び父母の滞留資格(永住権又は市民権)写本
・本人の旅券
◇義務賦課
・永住帰国申告をするか国内に住民登録を設定して居住する場合
質問:「在外国民2世制度」とは何ですか?
答え:国外で生まれたか幼い時に海外移住して兵役義務が発生する18歳になるまで引き続き居住した人は、言語・教育・文化的生活環境の差で国内適応及び軍服務が難しいので国内長期滞留及び営利活動等、在外国民の安定した生活を保障する制度です。
質問:兵役義務者として「在外国民2世」とはどのような人を言うのですか?
答え:国外で生まれた人(6歳以前に出国した人を含む)で18歳になるまで引き続き国外に居住し、父母及び本人が外国政府から市民権又は永住権(無期限滞留資格、5年以上の長期滞留資格、5年未満の短期滞留資格だけを付与する国家にて居住旅券を発給された人を含む)を得た人を言います。
質問:「在外国民2世」は、どのような場合に兵役義務を賦課されるのですか?
答え:「在外国民2世」には、海外移住法の規定に依って「永住帰国申告」をした場合にのみ兵役義務を賦課します。
従って6歳以前に海外移住した人は、永住権を返納して「永住帰国申告」をした場合に兵役義務を賦課し、国外にて出生(2重国籍)した人は、住民登録を設定して事実上国内で居住する場合に兵役義務を賦課します。 (了)
[補足説明](訳者)
正規のパスポートを取得した18歳から35歳の在日韓国人男子は、管轄領事館にてパスポートに「在外国民2世である捺印」を受けると兵役が免除されます。詳しくは領事館にお問い合わせください。

