030.母親の婚姻外の子としての出生整理、ご家族3人の死亡整理と相続登記用の除籍謄本取り寄せ

 

初 日  京都市在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、妹の息子の出生申告をしたい。弟が他界したので死亡申告をしたい。両親の死亡申告もまだなのでこの際同時に整理したい。そして相続登記用の除籍謄本等を取り寄せてその翻訳をお願いしたい、とのこと。

従って以下の申請が必要なことが分る。

1.甥っ子様の「出生の家族関係登録簿整理申請」

2.お父様の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

3.お母様の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

4.弟の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

5.ご家族3人の死亡に因る相続登記用の除籍謄本及び家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ申請

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。    

 

18日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、「死亡届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、登録基準地の面事務所に五つを同時申請する。   

 

28日目 五つの申請が受理され、出生整理と死亡整理がされた家族関係登録簿の各種証明書とお父様が戸主の除籍謄本が到着する。   

 

30日目 依頼のあった除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。  

 

 

所長雑感  甥っ子様の「出生届」(区役所発行)を確認したところ、とても稀なのですが、母親(依頼者の妹)の婚姻外の子として記載されていました。当然に父親欄の記載は無く甥っ子様の姓は母親と同じ姓です。

この場合には、韓国の法律上でも「母親の姓と本に従い、母親の婚姻外の子」として家族関係登録簿が作成されました。

※「姓」とは「苗字」のことであり「本」とは「本貫:ポングァン」つまり始祖の出身地のことです。

この事例のように、日本の役所に「母親の婚姻外の子」として出生届を出した場合、それ以外の身分で韓国の家族関係登録簿に記載することは不可能です。

日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合には、韓国の婚姻整理をした上で出生整理をすれば韓国の家族関係登録簿では当然「父母の婚姻中の子」になります。

ところが、日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合であっても、韓国の婚姻整理をすることなく出生整理をすれば「父親の婚姻外の子」若しくは「母親の婚姻外の子」として記載されます。「父親の婚姻外の子」の場合には父親の姓と本に従うことになりますし、「母親の婚姻外の子」の場合にも、ここでは父親の姓と本に従うことになります。