031.一世女性の家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)

 

初 日  愛知県在住の女性から電話にて義母様の家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)の依頼を受ける。家族関係登録簿上の生年月日1939年01月○○日を外国人登録上の生年月日である1937年01月○○日に訂正を希望。 

早速、依頼者に申請用紙と申請に必要な証明書類等を記載した説明書をお送りする。      

 

12日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、義母様の家族関係登録簿上の登録基準地を管轄する大邱地方法院浦項支院に「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」の手続きを「国際スピード郵便(EMS)」にてする。

同時に、登録基準地の面事務所に、家庭法院の許可が下りて家族関係登録簿の生年月日が訂正され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。     

 

46日目 「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」に対する法院の許可が下り、面事務所から生年月日が訂正された家族関係登録簿の各種証明書が到着。  

直ちに、義母様の家族関係登録簿の各種証明書のうち基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともに依頼者にお送りする。

同時にパスポート申請等、登録簿訂正後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。

これで義母様は、晴れて正規のパスポートを取得でき、ご家族の登録簿を整理することが可能である。          

 

 

所長雑感  この事例の義母様は1937年1月生まれの71歳(2008.9現在)で、依頼者であるお嫁さんは電話の声から想像する限り「30代半ば」だと思われます。

このように若い方が年配者の代わりに依頼して来られるととてもスムースに事が運びます。

特に2008年度から戸籍制度が廃止された関係で、申請にはこれまでの戸籍謄本ではなく、戸籍をもとに新しく作成された家族関係登録簿の各種証明書を添付する必要があるのですが、若いお嫁さんは大阪総領事館から簡単に取り寄せて当事務所へ送って下さいました。

年齢的に自信の無い方は、登録簿整理をぜひ若いご家族に頼まれるようお勧めします。