032.母親の姓と本に従った3世男性の「家族関係登録創設許可申請」

 

初 日  京都市在住の3世男性からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、依頼者は在日韓国人2世である母親の婚姻外子として生まれた。市役所発行の「出生届の証明書」を確認したところ当然に父親欄の記載は無く、姓は母親と同じである。母親は行方不明である。

従って、母親の姓と本(本貫:ポングァン:始祖の出身地のこと)に従った「家族関係登録創設許可申請」が必要なことが分る。

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。      

 

20日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、新しい法律の要求通り市役所発行の「出生届の証明書」に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、依頼者の外国人登録上の本籍を管轄する大邱地方法院家庭支院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。

同時に、家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。     

 

116日目  依頼者の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。 

依頼者に、基本証明書の「日本語翻訳文」をお付けして各種証明書とともにお送りする。

同時に、登録簿整理後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。        

 

 

所長雑感  この事例の依頼者の場合、日本の法律上で母親の婚姻外子として出生届がされているので、母親の姓と本に従う方法で家族関係登録簿が作成されます。

因みに、母親が健在で登録簿があるのなら、母親が申請人になって「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」の方法で依頼者の登録簿を作ることが可能です。

事例では母親が行方不明なので、母親の登録簿があるとしても、その登録簿と繋ぐ方法で依頼者の登録簿を作ることは不可能です。

申請後、96日を要しましたが、法院の都合でこれくらいの日数を要する場合があります。