1995.6.23.戸籍先例3−288

 

同姓同本である我が国の男女が、外国(日本)でその国の方式による婚姻をしてその証明の発給を受けて、在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法に依る戸籍整理申請をしてきた場合、戸籍公務員がこれを受理しなければならないのかどうか(1995.6.23.戸籍先例3-288)

 

同姓同本である大韓民国男女が、日本国でその国の方式に依って婚姻をしたならば、その婚姻は、たとえ当事者の本国法である我が民法上の取り消し事由があるとしても有効に成立したものなので、彼らが日本国戸籍官署から婚姻届受理証明書の発給を受けて、在外国民就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法に依る戸籍整理申請をした場合、戸籍公務員はこれを受理しなければならない。 

(1995.6.23.法定3202-299濟州地方法院長対法院行政処長質疑回答)