1998.11.17.戸籍先例4−1

 

1897年(光武元年)戸主相続によって除籍処理された除籍簿が保存されているかについて(1998.11.17.戸籍先例4-1) 

 

カ)朝鮮(王朝)初期の戸籍制度である戸口単子は、賦役と軍役および課税を目的とした戸口調査方式の戸籍制度であり、国民に対して国家で保護する利益を均霑(きんてん)にするための資料調査の目的で、甲午改革2年後の1896年9月1日戸口調査規則を制定・公布して同年9月3日戸口調査細則を制定、近代的な戸籍制度に変貌した。  

 

ナ)戸籍が今日の姿で制度化されたのは、1909年の民籍法と1912年の朝鮮民事令が制定公布されてからといえるし、民籍法(1909.4.1.〜 1923.7.4.施行)の施行当時には除籍簿の保存に関する規定を明文で置かなかったが、1915年8月7日民籍法の施行細則に該当する民籍法執行心得を改正して、第11条にその保存(50年)に関する根拠を設ける(新設)ことではじめて除籍簿を保存することになっただけでなく、その後朝鮮戸籍令施行手続および戸籍法施行令にもこの規定をそのまま存続させてきて、1970年2月7日戸籍法施行令改正時に除籍簿の保存期間を80年に延長したばかりか、現行の戸籍法施行規則も除籍簿の保存期間を80年に定めている。したがって最初に除籍簿の保存に関する根拠を新設(民籍法執行心得第11条)した1915年8月7日以前である1897年(光武元年)戸主相続によって除籍処理された除籍簿は保存されていない。

(1998.11.17.法定3202-408)