1993.6.12.戸籍先例3−224

 

前妻の死亡により再婚した男子の(後)妻と前妻の出生者間に母子関係が成立するかについて(1993.6.12.戸籍先例3-224)

 

改正民法(1990.1.13.法律第4199号,1991.1.1.施行)は、継母子関係を規定した条項を削除して、前妻が死亡した後、再婚した男の妻と前妻との間に出生した子の間には、法定血族関係(母子関係)が成立せず姻戚関係があるだけなので、彼らの間に母子関係を成立させようとするなら前妻の子を、後妻が入養の要件を揃えて別途に入養申告をしなければならない。したがって再婚のための婚姻申告をしただけで当然母子関係を形成する方法はない。 

(1993.6.12.法定第1121号)