母の人的事項(姓名,本籍,年齢)及びその所在も分からない場合に婚姻外の子を父の戸籍に出生申告によって入籍させる方法(1993.9.2.戸籍先例3-149)
母の姓名と本籍・年齢はもちろん、その所在も分からない婚姻外の出生者を父の戸籍に入籍させるには、出生申告書のその他事項欄に"母は姓名不詳である"と記載して、父が出生申告をすることができるし、出生申告は出生者の年齢に関係なく出生申告義務者が戸籍法の定めに基づいてすることができる。
(1993.9.2.法定第1742号)
母の人的事項(姓名,本籍,年齢)及びその所在も分からない場合に婚姻外の子を父の戸籍に出生申告によって入籍させる方法(1993.9.2.戸籍先例3-149)
母の姓名と本籍・年齢はもちろん、その所在も分からない婚姻外の出生者を父の戸籍に入籍させるには、出生申告書のその他事項欄に"母は姓名不詳である"と記載して、父が出生申告をすることができるし、出生申告は出生者の年齢に関係なく出生申告義務者が戸籍法の定めに基づいてすることができる。
(1993.9.2.法定第1742号)

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