1994.8.30.戸籍先例3−180

 

二つ以上のハングルで書くことができる人名用漢字のハングル音(1994.8.30.戸籍先例3-180)

 

子の名前に通常使われる漢字の範囲は、戸籍法施行規則第37条で定めているが、教育部が定めた漢文教育用基礎漢字1,800字と大法院で選定した漢字1,164字(1994.7.11.公布された大法院規則第1312号によって同年9.1.から施行予定の追加漢字108字を含む)で、同じ漢字が2種類以上に発音される場合には、上の基礎漢字または選定漢字で定めたハングルの音でのみ使うことができる。

(1994.8.30.法定3202-332)