転籍申告に依って新戸籍を編製した時に、前婚事由等の記載省略が可能かについて(1995.1.23.戸籍先例3-478)
戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要事項を事実通りに、統一的に記載して一般人に公示するところに根本目的のある、国家が管理する公的な帳簿であるから、カ(家)の単純な場所的移転だけを目的とする転籍申告に依って新戸籍を編製する時に、前婚事由等の記載を省略することはできない。
(1995.1.23.法定3202-32)
転籍申告に依って新戸籍を編製した時に、前婚事由等の記載省略が可能かについて(1995.1.23.戸籍先例3-478)
戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要事項を事実通りに、統一的に記載して一般人に公示するところに根本目的のある、国家が管理する公的な帳簿であるから、カ(家)の単純な場所的移転だけを目的とする転籍申告に依って新戸籍を編製する時に、前婚事由等の記載を省略することはできない。
(1995.1.23.法定3202-32)

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