人名用漢字を戸籍簿にハングルで表記する場合の頭音法則適用について(1998.6.2.戸籍先例4-35)
カ)人名用漢字の範囲内にある漢字を出生者の名前の文字に使った場合に、この漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたりハングル正書法上の頭音法則がそのまま適用されるかどうか問題になっているが、名前は血統を表わす先天的且つ一定不変の性質を持つ姓とは異なり、特定個人に付与された識別符号として社会的にその人の同一性を表象する重要な機能を持っているので、その属性上、固有性と単一性そして自由・可変性が要請される純粋な固有名詞である。従って名前の文字に使用された人名用漢字に対するハングル音を戸籍に表記するにあたっては、漢字音のハングル表記に関する一般原則を定めたハングル正書法上の頭音法則をそのまま適用するのは、それ自体の属性上適切ではない。
ナ)我が戸籍法規は、このような名前の特殊性を考慮して、人名用漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたっては、文化芸術振興法(第7条、第8条)が制定されて施行(1995.6.5.付)される以前の「人名用漢字」の範囲を定めた改正戸籍法の施行日(1991.1.1.付)から、既にハングル正書法上の頭音法則原理とは別に『人名用漢字の初声が"ニウン"又は"リウル"である漢字は、それぞれ声が発せられるのに従い"ニウン"または"イウン"で使うことができる。』という例外規定を明示することによって{戸籍法施行規則第37条第1項第2号の星印1.(注):1991.4.1.施行},人名用漢字の初声が"ニウン"または"リウル"である漢字は、そのような漢字が名前の文字の初音で使われた場合であるか後音で使われた場合であるかを問わず、出生申告人に選択権を与えて、自らの希望により"ニウン"または"リウル"音や、"ニウン"または"イウン"で使うことが可能であることを明らかにしている。この点は、文化芸術振興法が施行された以後現在までも、名前の固有属性と使用者の選択に従うのが正しいという立場で、その規定を改正することなく維持してきている。従ってこのような場合には、戸籍法規の特別規定によって、一般法である文化芸術振興法の該当規定は、その適用が排除されているものと見なければならない。
(1998.6.2.法定3202-188)

