2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。
戸籍に基づいて、本人が申請することなく自動的に「家族関係登録簿」が作成され、同時にそれまでの戸籍は全て除籍になり除籍簿に綴じられました。
除籍の写しは除籍謄本として発行されます。
除籍謄本を取り寄せるためのキーワードは「本籍」と「戸主名」です。
家族関係登録簿の各種証明書を取り寄せるためのキーワードは「姓名」と「登録基準地」です。
但し、これは除籍簿・家族関係登録簿の存在が確認済みの場合のものです。
除籍簿・家族関係登録簿の存在が確認済みではなく、今から探して取り寄せる場合は次のようになります。
○除籍謄本の取り寄せに必要な事項
・本籍(分かれば番地まで)
・戸主の姓名
・必要な方の姓名と生年月日、戸主との関係
・あなたの姓名と生年月日、必要な方との関係
・状況によりそれ以外の事柄が必要な場合もあります。
○家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せに必要な事項
・必要な方の登録基準地
・姓名・生年月日
・必要な証明の種類と通数
家族関係登録簿の証明書は、使用目的別に5種類発行されます。
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
父母又は養父母・配偶者・子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
本人の出生・死亡・国籍喪失又は取得及び回復等に関する事項
B婚姻関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
婚姻及び離婚に関する事項
C入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
D親養子入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
親生父母又は養父母・親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本は領事館にて発給してもらえます。
特に東京・大阪・福岡の3箇所の領事館はオンラインの情報処理システムを利用して、家族関係登録簿の各種証明書及び電算化された除籍謄本に限り即日発行してくれます。
東京・大阪・福岡領事館は電話と郵便でも対応しています。
詳しくは当該領事館にお問い合わせください。
| 駐日韓国大使館領事部・韓国総領事館 |
||
| 所在地・電話 | 管轄地域 | |
|
韓国大使館 |
東京都港区南麻布1−7−32 |
東京 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 |
| 札幌総領事館 | 札幌市中央区北2条西12−1−4 011−218−0288 |
北海道 |
| 仙台総領事館 | 仙台市青葉区上杉1−4―3 022−221−2751〜3 |
宮城 福島 山形 秋田 岩手 青森 |
| 横浜総領事館 | 横浜市中区山手町118 045−621−4531 |
神奈川 静岡 |
| 新潟総領事館 | 新潟市中央区万代島5−1万代島ビル8階 025−255−5555 |
新潟 長野 富山 石川 |
| 名古屋総領事館 | 名古屋市中村区名駅南1−19−12 052−586−9221〜3 |
愛知 岐阜 三重 福井 |
| 大阪総領事館 | 大阪市中央区西心斎橋2−3−4 06−6213−1401〜5 |
大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
|
大阪総領事館 |
神戸市中央区中山手通2−21−5 |
兵庫 岡山 鳥取 香川 徳島 |
| 広島総領事館 | 広島市中区袋町5−28和光広島ビル4階 082−543−5018〜9 |
広島 山口 島根 愛媛 高知 |
| 福岡総領事館 | 福岡市中央区地行浜1−1−3 092−771−0461〜2 |
九州 沖縄 |
○婚姻中の子についての、父(母又は本人も申請人になれる)による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り) 1通
○婚姻外の子についての、父(父以外は不可)による「出生の家族関係登録簿整理申請」(母の家族関係登録簿がある場合)
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
父1通、出生者1通
○婚姻外の子についての、父(父以外は不可)による「出生の家族関係登録簿整理申請」(母の家族関係登録簿がない場合)
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・ 「隣佑保証書」 1通
※母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書が無いので当事務所が「隣佑保証書」を作成し依頼者の方で保証人を付けて頂きます。
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
父1通、母1通、出生者1通
○父の姓と本に従った婚姻外の子についての、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
母1通、出生者1通
○母の姓と本に従った婚姻外の子の、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
母1通、出生者1通
○韓国人の父と日本人の母との婚姻中の子についての、父による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・母の日本の戸籍謄本 1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
父1通、出生者1通
○日本人の父と韓国人の母との婚姻中の子についての、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の日本の戸籍謄本 1通
・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の登録済証のこと、本籍地入り)
母1通、出生者1通
人名用漢字
家族関係登録簿の姓名はハングルと漢字が併記されます。
韓国の人名用漢字に属さない文字の場合にはハングルのみで記載されます。
なお、漢字とハングルが混ざった名前(姓は除く)は認められていません。
因みに日本にも人名用漢字がありますが外国人登録では自由です。(参照:戸籍整理の事例017.をご覧ください)
○婚姻中の子についての、父(母も可)による「出生申告」
・「出生申告書」2通(用紙は当事務所にあり)
・父(又は母)の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・「出生証明書」1通
※市・区役所発行の「出生届の証明書」が無いので当事務所にて「出生証明書」を作成し依頼者の方で証明人を付けていただきます。
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の登録済証のこと、本籍地入り)
父1通、出生者1通
○父の姓と本に従った婚姻外の子についての、母による「出生申告」
・「出生申告書」2通(用紙は当事務所にあり)
・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
・「出生証明書」1通
※市・区役所発行の「出生届の証明書」が無いので当事務所にて「出生証明書」を作成し依頼者の方で証明人を付けていただきます。
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の登録済証のこと、本籍地入り)
母1通、出生者1通
誰であっても両親の婚姻中の子として、又は父の婚姻外の子として、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」または「出生申告」をすることによって自分の家族関係登録簿を作ってもらうのですが、不可能な場合、例えば親の家族関係登録簿が無いのに今から作る意思が無い場合等がそうなのですが、外国人登録上の登録基準地(本籍)を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なく自分一人の家族関係登録簿を作ってもらうことになります。
外国人登録上の登録基準地(本籍)が実在しない地名・地番である時は、土地登記簿上で実在する地名・地番を指定して申請する必要があります。当事務所が完全サポートします。
親の登録基準地(本籍)が軍事境界線以北地域、つまり現在の北朝鮮にある場合には、韓国内の任意の地名・地番を登録基準地(本籍)にして、そこを管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をして新たに家族関係登録簿を作ってもらいます。当事務所が完全サポートします。
○家族関係登録創設許可申請
・申請用紙(当事務所にあり)
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録創設許可申請)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
・「身分表」3通(当事務所にて準備)
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
※ここで言う規定とは「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法に依る家族関係登録事務処理指針」の第4条添付書類に関する通則のことである。
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・母の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
※[注]父母の在外国民登録簿謄本と外国人登録原票記載事項証明書は不要です。
これがどういう意味なのか良く考えてください。
市・区役所発行の「婚姻届の証明書」が有る場合には「特例法」に従って「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をします。
○韓国人同士の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 夫1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り) 夫1通
○韓国人・夫と日本人・妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・妻の日本の戸籍謄本 1通
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)夫1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)夫1通
○日本人・夫と韓国人・妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・夫の日本の戸籍謄本 1通
・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り) 妻1通
※市・区役所発行の「婚姻届の証明書」が無い場合には、「家族関係の登録等に関する法律」に従って「婚姻申告」をしても韓国の市・区庁、邑・面事務所は原則受理してくれません。これはハードルがとても高いです。ご夫婦が揃って健在なら日本の役所に再度「婚姻届」を出してその証明書をもって「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をすることになります。
○韓国人同士の離婚申告について
1)2004年9月20日以前(9月19日迄)に日本の市・区役所にて協議離婚届がされた場合
・申請用紙(当事務所にあり)
・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 夫1通、妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
夫1通、妻1通
2)2004年9月20日以降に日本の市・区役所にて協議離婚届がされた場合
大法院(最高裁判所)例規の改正により2004年9月20日以降は上記1)の方式による協議離婚手続きができなくなりました。
協議離婚をなさる場合には必ず夫婦が揃って総領事館を訪れ担当領事の前で協議離婚の意思の確認を受ける必要があります。
詳しくは管轄の領事館にお問い合わせください。
○韓国人と日本人の夫婦の「離婚の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・韓国人当事者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・日本人当事者の日本の戸籍謄本 1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)
韓国人当事者 1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
韓国人当事者 1通
○市・区役所発行の「死亡届の証明書」が有る場合の「死亡の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・死亡者の基本証明書及び家族関係証明書 各1通
・死亡届記載事項証明書(死亡届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)
死亡者1通、申請人(同居親族又は非同居親族)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
死亡者1通、申請人(同居親族又は非同居親族)1通
○市・区役所発行の「死亡届の証明書」が無い場合の「死亡の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・死亡者の基本証明書及び家族関係証明書 各1通
・「死亡証明書」(用紙は当事務所にあり)1通
※市・区役所発行の「死亡届の証明書」が無いので当事務所にて「死亡証明書」を作成し依頼者の方で証明人を付けていただきます。
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)
死亡者1通(登録してある場合のみ)、申請人(同居親族又は非同居親族)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
死亡者1通、申請人(同居親族又は非同居親族)1通
○家族関係登録簿(生年月日)訂正許可申請
・家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿訂正許可申請)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通、
※出生届記載事項証明書が無い場合は他の証明書が必要(省略)
○家族関係登録簿(性別)訂正許可申請
・家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿訂正許可申請)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
※出生届記載事項証明書が無い場合は他の証明書が必要(省略)
○家族関係登録簿(出生場所)訂正許可申請
・家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿訂正許可申請)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
※出生届記載事項証明書が無い場合は他の証明書が必要(省略)
改名許可申請は「特例法」に従った申請ではなく「家族関係の登録等に関する法律」に従った申請です。その分、特例法に基づいた「家族関係登録簿訂正許可申請」より難しい申請です。
以前は許可されないケースが少なくなかったのですが、2005年11月23日以降は殆どの申請が許可されるようになりました。(詳しくは、質問にお答えします。7をご覧ください。)
○改名許可申請
・家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:改名許可申請) 1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
・事情に応じた証明書が必要(省略)
○韓日翻訳・・・韓国・家族関係登録簿の各種証明書の翻訳、韓国・除籍謄本の翻訳等
○日韓翻訳・・・日本・戸籍謄本の翻訳、日本の市・区役所発行の「出生届の証明書」「婚姻届の証明書」等の翻訳
○当事務所に依頼された登録簿整理申請・登録簿訂正許可申請等に必要な翻訳は無料サービスとなっております。
◇当事務所へ依頼して頂くと
○家族関係登録簿を取り寄せて記載内容を確認させて頂きます。
○家族関係登録簿の整理範囲と方法が決まりましたら当方より申請用紙と説明書を郵送させて頂きます。
○申請用紙には署名・捺印のみして頂きます。それ以外は当方にて記入します。
○説明書に従って証明書類を収集して頂きます。証明書類を発行して貰うのは原則として領事館と日本の市・区役所です。
○全て揃いましたら当事務所に郵送して頂きます。
○当方にて書類を確認し、問題が無ければ直ちに申請の手続きをします。万一、書類上で矛盾する箇所がある場合は、その程度に応じて対応することになります。
○費用について
・当事務所と依頼者間の電話と郵便物のやりとりは、ともに発信者 ・差出人の負担でお願いしております。
・登録簿整理等の代金は、整理された家族関係登録簿の証明書をお送りする際、請求書を同封しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。
○日数について
・例えば、ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」を同時申請した場合、通常半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。
・家庭法院への「家族関係登録創設許可申請」や「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」等は、申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で整理等がされた家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。
※但し、上記の数字はあくまでも目安であって、日数を確約するものではありませんのでご了承願います。
◇当事務所の特色
○依頼者が本人の資格で行う家族関係登録簿整理申請等を、法的専門知識を提供して完全支援いたします。
○民団及び韓国領事館を経由せず、国際スピード郵便(EMS)により直接本国の市・区庁、邑・面事務所、家庭法院へ申請いたします。速いです。
○当事務所に依頼されると法律以外の壁はありません。家族関係登録簿整理をする場合、領事館には領事館のルールがあり、民団には民団のルールが有ります。
詳しい説明は控えさせて頂きますが、当事務所への、皆様からの問い合わせによりますと、それらの「法律以外のルール」が家族関係登録簿整理のさまざまな壁になっている場合が少なく有りません。
当事務所には、そのようなルールは存在しませんので、純然と、韓国の関連法のみに基づいた方法での整理が可能です。
○国籍・所属団体その他を問わず、日本全国からの依頼をお受けいたします。北は北海道から南は九州・大分県まで依頼をお受けした実績があります。
依頼者がわざわざ当事務所へ来て頂く必要は一切ありません。すべて電話・郵便などで済ませることができます。
○お問い合わせはメールフォーム・または電話にて承っております。 相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。
○日数・料金は依頼を受けて家族関係登録簿整理の範囲と方法が確定した時点で見積もりが可能です。
○家族関係登録簿が出来上がって来れば、パスポートはご自身で領事館にて簡単に取得できます。日数は各地の領事館によってまちまちですので管轄領事館にお問い合わせください。
◇当事務所は、ひとりでも多くの在日コリアンが家族関係登録簿整理を済ませて国籍を正式に取得し、国際的に安定した法的身分になることを目的としていますので、他の方法で家族関係登録簿整理されるより経済的・時間的に格段のメリットがあることを自負しております。
韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所
京都市右京区
太秦青木ヶ原町3-102
TEL : 075-871-4573
FAX : 075-862-3117
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