030.母親の婚姻外の子としての出生整理、ご家族3人の死亡整理と相続登記用の除籍謄本取り寄せ

 

初 日  京都市在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、妹の息子の出生申告をしたい。弟が他界したので死亡申告をしたい。両親の死亡申告もまだなのでこの際同時に整理したい。そして相続登記用の除籍謄本等を取り寄せてその翻訳をお願いしたい、とのこと。

従って以下の申請が必要なことが分る。

1.甥っ子様の「出生の家族関係登録簿整理申請」

2.お父様の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

3.お母様の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

4.弟の「死亡の家族関係登録簿整理申請」

5.ご家族3人の死亡に因る相続登記用の除籍謄本及び家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ申請

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。    

 

18日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、「死亡届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、登録基準地の面事務所に五つを同時申請する。   

 

28日目 五つの申請が受理され、出生整理と死亡整理がされた家族関係登録簿の各種証明書とお父様が戸主の除籍謄本が到着する。   

 

30日目 依頼のあった除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。  

 

 

所長雑感  甥っ子様の「出生届」(区役所発行)を確認したところ、とても稀なのですが、母親(依頼者の妹)の婚姻外の子として記載されていました。当然に父親欄の記載は無く甥っ子様の姓は母親と同じ姓です。

この場合には、韓国の法律上でも「母親の姓と本に従い、母親の婚姻外の子」として家族関係登録簿が作成されました。

※「姓」とは「苗字」のことであり「本」とは「本貫:ポングァン」つまり始祖の出身地のことです。

この事例のように、日本の役所に「母親の婚姻外の子」として出生届を出した場合、それ以外の身分で韓国の家族関係登録簿に記載することは不可能です。

日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合には、韓国の婚姻整理をした上で出生整理をすれば韓国の家族関係登録簿では当然「父母の婚姻中の子」になります。

ところが、日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合であっても、韓国の婚姻整理をすることなく出生整理をすれば「父親の婚姻外の子」若しくは「母親の婚姻外の子」として記載されます。「父親の婚姻外の子」の場合には父親の姓と本に従うことになりますし、「母親の婚姻外の子」の場合にも、ここでは父親の姓と本に従うことになります。

031.一世女性の家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)

 

初 日  愛知県在住の女性から電話にて義母様の家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)の依頼を受ける。家族関係登録簿上の生年月日1939年01月○○日を外国人登録上の生年月日である1937年01月○○日に訂正を希望。 

早速、依頼者に申請用紙と申請に必要な証明書類等を記載した説明書をお送りする。      

 

12日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、義母様の家族関係登録簿上の登録基準地を管轄する大邱地方法院浦項支院に「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」の手続きを「国際スピード郵便(EMS)」にてする。

同時に、登録基準地の面事務所に、家庭法院の許可が下りて家族関係登録簿の生年月日が訂正され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。     

 

46日目 「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」に対する法院の許可が下り、面事務所から生年月日が訂正された家族関係登録簿の各種証明書が到着。  

直ちに、義母様の家族関係登録簿の各種証明書のうち基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともに依頼者にお送りする。

同時にパスポート申請等、登録簿訂正後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。

これで義母様は、晴れて正規のパスポートを取得でき、ご家族の登録簿を整理することが可能である。          

 

 

所長雑感  この事例の義母様は1937年1月生まれの71歳(2008.9現在)で、依頼者であるお嫁さんは電話の声から想像する限り「30代半ば」だと思われます。

このように若い方が年配者の代わりに依頼して来られるととてもスムースに事が運びます。

特に2008年度から戸籍制度が廃止された関係で、申請にはこれまでの戸籍謄本ではなく、戸籍をもとに新しく作成された家族関係登録簿の各種証明書を添付する必要があるのですが、若いお嫁さんは大阪総領事館から簡単に取り寄せて当事務所へ送って下さいました。

年齢的に自信の無い方は、登録簿整理をぜひ若いご家族に頼まれるようお勧めします。

 

032.母親の姓と本に従った3世男性の「家族関係登録創設許可申請」

 

初 日  京都市在住の3世男性からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、依頼者は在日韓国人2世である母親の婚姻外子として生まれた。市役所発行の「出生届の証明書」を確認したところ当然に父親欄の記載は無く、姓は母親と同じである。母親は行方不明である。

従って、母親の姓と本(本貫:ポングァン:始祖の出身地のこと)に従った「家族関係登録創設許可申請」が必要なことが分る。

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。      

 

20日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、新しい法律の要求通り市役所発行の「出生届の証明書」に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、依頼者の外国人登録上の本籍を管轄する大邱地方法院家庭支院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。

同時に、家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。     

 

116日目  依頼者の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。 

依頼者に、基本証明書の「日本語翻訳文」をお付けして各種証明書とともにお送りする。

同時に、登録簿整理後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。        

 

 

所長雑感  この事例の依頼者の場合、日本の法律上で母親の婚姻外子として出生届がされているので、母親の姓と本に従う方法で家族関係登録簿が作成されます。

因みに、母親が健在で登録簿があるのなら、母親が申請人になって「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」の方法で依頼者の登録簿を作ることが可能です。

事例では母親が行方不明なので、母親の登録簿があるとしても、その登録簿と繋ぐ方法で依頼者の登録簿を作ることは不可能です。

申請後、96日を要しましたが、法院の都合でこれくらいの日数を要する場合があります。

033.家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ

 

初 日  東京在住の女性(3世)からメールと電話によりお父様の家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せの依頼を受ける。

伺ったところ、父母ともに2世だが、お父様は解放(1945年8月15日)前のお生まれ、お母様は解放後のお生まれ。

お父様の戸籍は一度も見たことがない。お母様は、ご両親の婚姻申告とお姉さま・お兄様の出生申告までは済んでいるがご自身は載っていない。

ご両親は既に離婚されており、お父様とは連絡が取れない、とのこと。

すぐさま取り寄せに必要な事項をお伝えするとともに委任状の用紙をお送りする。

 

16日目  依頼者より当事務所に、取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

早速、お父様の登録基準地の面事務所に国際スピード郵便(EMS)にて家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せの手続きをする。 

 

30日目  面事務所よりお父様の家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに依頼者に郵送する。

 

 

所長雑感   実は、取り寄せに際して登録基準地(本籍)の番地が分らなかったのですが、それを補うための効果的な情報を添付して請求したので、無事探して取り寄せることが出来ました。当事務所が蓄積したノウハウです。

取り寄せてみたところ、お父様の家族関係登録簿上の生年月日が外国人登録上のものと違っていました。これは大変なことです。

お父様の生年月日を一致させないと、ご家族の登録簿整理をすることができません。

一致させる原則は「間違っている方を訂正する」です。

家族関係登録簿を訂正する場合は、韓国の家庭法院に生年月日の訂正許可申請をして通常2ヶ月から3ヶ月かかります。

これとは逆に、「家族関係登録簿優先のルール」に従って外国人登録の生年月日を訂正するのは比較的簡単です。ところがその結果として必ず今までとは年齢が変わるので、そのことによって思わぬ不利益を被る恐れがあるので細心の注意が必要です。

この事例では、お父様と連絡が取れない状況なので、お父様の生年月日を一致させる手続きが不可能です。とても残念ですが「お父様の登録簿は存在しない」という前提で、ご家族の登録簿を整理することになります。

034.お父様の「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」と「国籍喪失申告」、相続登記用の除籍謄本等の取り寄せ。

 

初 日 香川県在住の男性(2世、日本国籍)からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、半年前に1世のお父様が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、司法書士から韓国の除籍謄本が必要であると言われた。父親と依頼者は1961年に日本国籍を取得した。

早速、依頼者に取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。 

 

11日目 依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

すぐさまお父様の本籍地を管轄する面事務所に取り寄せの手続きをする。日本へ帰化したのが1961年ということは、戸籍上に国籍喪失の事実が記載されていないことも充分予想されるため、それも踏まえた上で手続きをする。 

 

24日目 面事務所より書類が到着。予想していた通りお父様の「国籍喪失に因る除籍」処理がされていないので、2008年度に戸籍簿に基づいて新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。確認したところお父様の登録簿上の生年月日が日本の戸籍上の生年月日と相違することが分る。

従って以下の申請・申告が必要なことが分る。

1.お父様の「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」

2.お父様の「国籍喪失申告」

3.お父様の国籍喪失の事実が記載された家族関係登録簿の各種証明書及びお父様が記載された全ての除籍謄本の取り寄せ申請。 

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。      

 

50日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、日本の戸籍謄本等の各種証明書類に「韓国語翻訳文」を添付したうえで、お父様の登録基準地を管轄する大邱地方法院義城支院に「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」の手続きをする。

同時に、家庭法院の許可が下りて生年月日が訂正され次第、その証明書を送ってくれるよう面事務所に前もって手続きする。     

 

70日目 申請が無事許可され、お父様の生年月日が訂正された各種証明書が到着。

直ちに、面事務所に「国籍喪失申告」と除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。  

 

87日目 国籍喪失申告が無事受理され各種証明書が到着。

依頼のあった家族関係登録簿の各種証明書と除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。      

 

 

所長雑感  1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、駐日大使館を通して一括して行われているので、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。

ところが、それ以前に帰化した人に関しては、本人が韓国に「国籍喪失申告」していない限り戸籍処理がされていません。

「国籍喪失申告」を速く済ませて、その事実が記載された家族関係登録簿の各種証明書を速く入手したい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。 

 

相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本

1.本籍:慶尚北道松郡縣西面(以下省略)縦書きのもの 戸主:事件本人

2.本籍:慶尚北道松郡縣西面(以下省略)横書きのもの 戸主:事件本人

※1と2の除籍謄本に依ると、この戸籍の前に祖父が戸主である戸籍が存在することが確認できるのですが、これは6.25朝鮮戦争によって焼失したとのことです。

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て国籍喪失により〔閉鎖〕されたものです。)

1.基本証明書

2.婚姻関係証明書

3.家族関係証明書

4.入養関係証明書

5.親養子入養関係証明書

 

035.日本の区役所に「追完届」をした上での家族関係登録簿整理

 

初 日 大阪府在住の3世の女性からメールで問い合わせを頂いた後、お母様である2世の女性より電話にてご家族6人の登録簿整理の依頼を受ける。

伺ったところ、領事館を通して登録簿整理を試みたのだが、証明書類上で矛盾点が多く行き詰ってしまったので、専門事務所に依頼したいとのこと。

必要な整理範囲は以下の通りである。
1.依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」
2.ご主人の「出生の家族関係登録簿整理申請」
3.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
4.お子様4人の「出生の家族関係登録簿整理申請」

依頼者ご夫妻のご両親の名前と生年月日が、家族関係登録簿上と区役所発行の「出生届」「婚姻届」上とで大きく異なっているとのことなので、まずは申請に必要な書類を当事務所に送って頂き、現物を確認した上で対処することにする。

直ちに、申請用紙と説明書を依頼者宛にお送りする。 

 

12日目 依頼者から当事務所に署名・捺印された申請用紙と各種証明書が到着。

確認したところ日本の区役所発行の依頼者ご夫妻それぞれの「出生届」・ご夫妻の「婚姻届」上で、ご両親の名前・生年月日が韓国・家族関係登録簿上とで大きく相違するので「家族関係登録簿優先のルール」に従って、日本の役所の各種届出に対して「追完届」をするようにする。

当事務所より依頼者宛に「追完届」に必要な書類一式をお送りする。

 

19日目 「追完届」がなされた各種証明書が到着。早速、依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」の手続きをご両親の登録基準地の面事務所にする。

 

42日目 依頼者が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに残りの申請をご主人のご両親の登録基準地の面事務所にする。

 

49日目 全ての申請が無事受理され、ご家族全員の家族関係登録簿の各種証明書が到着。ご家族6人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書及び登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。

 

 

所長雑感  家族関係登録簿上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けます。実はこの事が登録簿整理を難しくしている主要な原因の一つです。

この場合は原則として両者を一致させる手続をしなければ登録簿整理ができず、そのためには登録簿と外国人登録のいずれか一方を他方に合わせて訂正する必要があります。

この事例では、依頼者ご夫妻のご両親が既に他界されていたこともあって、家族関係登録簿の記載に従って日本の役所の「出生届」・「婚姻届」に「追完届」をして一致させる方法を採りました。

同様の件でお悩みの方は当事務所にお問い合わせください。お気軽に!